【該当するなら利用しないと損!】社会人留学前の「国民年金と国民健康保険」と「確定申告」に関する手続について

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筆者は2023年5月に退職し、スイス・ジュネーブに留学中です。

留学にあたり奨学金が受給できなかったので、留学に際して費用を少しでも浮かせられないか色々調べた結果、年度途中に退職して留学する場合に多少お金が節約できたり、もらえる(取り戻せる)仕組みがあったのでご紹介します。

それぞれの制度がどのように適用になるかは個々人によって異なるため、必ずご自身でご確認ください!

目次

国民年金と国民健康保険

国民年金への切り替え

留学のために年度途中で企業を退職した場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。

退職日の翌日から起算して14日以内住所地の市区役所または町村役場、年金事務所で手続きを行います。

国民年金保険料が免除になるケースがある

退職してから留学するまで無職になる場合は、申請することで国民年金保険料が免除になることがあります。

通常であれば前年の年収によって全額免除にならない場合がありますが、退職(失業)の場合は前年の年収を問われないため全額免除を申請できます。

なお免除期間分については追納することで老齢基礎年金の年金額を増やすことが可能です(追納が承認された月の前10年以内の免除等期間が対象)。

筆者は5月に退職してから8月に渡航するまでの期間で免除申請を行い、免除になりました。

国民健康保険への加入

留学のために年度途中で企業を退職した場合、国民健康保険への加入が必要です(元勤務先の健康保険任意継続制度を利用しない場合)。

国民年金と同様に退職日の翌日から起算して14日以内住所地の市区役所または町村役場で手続きを行うことになるため、国民年金と同時に手続きを行ってしまうのが賢いかもしれません。

こちらも事情によって国民健康保険料が免除・減免になる制度が設けられています。

確定申告

年度途中(年末調整前)に退職する場合、所得税等の還付対象になる場合も

給与所得者の場合、所得税や復興特別所得税が概算額にて源泉徴収で徴収されています。

通常は年末調整で概算額と実際の納付額のギャップを埋める処理が行われますが、年度途中で退職しかつ年度中に就職しない場合は差額の調整が行われず、所得税や復興特別所得税が納め過ぎになってしまう場合があります。

そういったいわゆる「納め過ぎ」の分については、退職者が所轄の税務署にて確定申告を行うことで還付を受けることができます。

退職までの源泉徴収票や退職所得の源泉徴収票といった書類が必要になるので、税務署に事前に確認を。

確定申告書の作成方法

確定申告書の作成は国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で可能であるほか、税務署で直接教えてもらうことも可能です。

筆者は今までに確定申告書を作成したことがなかったので、税務署の相談枠を利用して最初から教えてもらいました。

退職後に自分で支払った国民健康保険料等がある場合は、還付額算定の際に計算に含めることができます。税務署で確定申告書を作成する場合は、領収証を持参すると確実です。

確定申告のタイミング

年度途中の退職の場合、退職した年の翌年の1月1日から5年間確定申告が可能ですが、留学等の理由で翌年の申告が困難な場合は、その旨を伝えれば早めに確定申告ができます。

まとめ

今回は社会人が年度途中で退職して留学する場合に使える制度をご紹介しました。

市役所や税務署といった機関に提出するための書類作成は複雑で骨の折れる作業ですが、色々と親切に教えてくれるので大丈夫です。対象になる場合はぜひトライしてみることをおすすめします。

以上です。

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